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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第70の4条(聴守義務)

航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局(第七十条の六第二項において「航空局等」という。)は、その運用義務時間中は、総務省令で定める周波数で聴守しなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。