電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第105条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱いをしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期拘禁刑に処する。 2 遭難通信の取扱いを妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の未遂罪は、罰する。