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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第75条(無線局の免許の取消し等)

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める無線局の免許を取り消さなければならない。 一 免許人が第五条第一項、第二項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたとき 当該免許を受けることができない者となつた免許人の免許 二 地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者の認定がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局の免許 三 特定地上基幹放送局の免許人のその地上基幹放送の業務に用いられる全ての特定地上基幹放送局の免許がその効力を失つたとき 当該地上基幹放送の業務に用いられる無線局であつて特定地上基幹放送局以外のものの免許 2 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、免許人が第五条第一項(第四号に係る部分に限る。次項において同じ。)又は第四項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により免許を受けることができない者となつた場合において、次に掲げる事項を勘案して必要があると認めるときは、当該免許人の免許の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めて当該免許を取り消さないことができる。 一 第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた状況 二 前項の規定により当該免許を取り消すこと又はこの項の規定により当該免許を取り消さないことが、次のイ又はロに掲げる無線局の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項に及ぼす影響 イ 基幹放送局 当該免許に係る基幹放送の受信者の利益 ロ 基幹放送局以外の無線局 公共の利益 三 その他総務省令で定める事項 3 総務大臣は、免許人が第五条第一項又は第四項の規定により免許を受けることができない者となつたと認めるときは、前項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするか否かの決定をしなければならない。 4 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、当該決定に係る免許人の意見を聴かなければならない。 5 総務大臣は、第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該決定に係る免許人に対し、理由を付してその旨(当該決定が第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととするものであるときは、その旨及び同項の規定により定めた期間)を通知しなければならない。