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電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

第42の2条(無線局の免許の取消猶予の勘案事項)

法第七十五条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとならないようにするために必要な期間 二 法第五条第一項第四号又は第四項第二号若しくは第三号に該当することとなつた免許人において、過去に法第七十五条第二項の規定により当該免許人の免許を取り消さないこととされたことがあるか否かの別

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なし