電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第78条(電波の発射の防止) 無線局の免許等がその効力を失つたときは、免許人等であつた者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。