電波法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号
第42の4条(電波の発射の防止)
法第七十八条(法第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。 無線設備 必要な措置 一 携帯用位置指示無線標識、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機 電池を取り外すこと。 二 固定局、基幹放送局及び地上一般放送局の無線設備 空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあつては、送信機、給電線又は電源設備を撤去すること。)。 三 人工衛星局その他の宇宙局(宇宙物体に開設する実験試験局を含む。以下同じ。)の無線設備 当該無線設備に対する遠隔指令の送信ができないよう措置を講じること。 四 特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)の無線設備 空中線を撤去すること又は当該特定無線局の通信の相手方である無線局の無線設備から当該通信に係る空中線若しくは変調部を撤去すること。 五 法第四条の二第二項の届出に係る無線設備 無線設備を回収し、かつ、当該無線設備が法第四条の規定に違反して開設されることのないよう管理すること。 六 その他の無線設備 空中線を撤去すること。