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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第96条
(総務省令への委任)
この章に定めるもののほか、審理に関する手続は、総務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
電波法
第99の4条
(服務)
準用
電波法
第99の12条
(意見の聴取)
準用
電波法
第104の4条
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
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