電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第96の2条(訴えの提起) この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分に不服がある者は、当該処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。