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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第104の3条(権限の委任)

この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。 2 第七章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。 この場合において、第九十六条の二中「総務大臣」とあるのは、「総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長」と読み替えるものとする。