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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第97条
(専属管轄)
前条の訴え(審査請求を却下する裁決に対する訴えを除く。)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第104の4条
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
引用
電波法
第99条
(事実認定の拘束力)
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