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電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第99条(事実認定の拘束力)

第九十七条の訴については、電波監理審議会が適法に認定した事実は、これを立証する実質的な証拠があるときは、裁判所を拘束する。 2 前項に規定する実質的な証拠の有無は、裁判所が判断するものとする。