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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第98条
(記録の送付)
前条の訴の提起があつたときは、裁判所は、遅滞なく総務大臣に対し当該事件の記録の送付を求めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第99の4条
(服務)
準用
電波法
第104の4条
(指定試験機関の処分に係る審査請求等)
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