HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電波法昭和二十五年法律第百三十一号

第99の5条(任期)

委員の任期は、三年とする。 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1