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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第99の5条
(任期)
委員の任期は、三年とする。 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、再任されることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電波法
第99の4条
(服務)
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