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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第99の6条
(退職)
委員は、第九十九条の三第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第99の3条
(委員の任命)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電波法
第99の4条
(服務)
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