電波法昭和二十五年法律第百三十一号 第99の10条(会議及び手続) 電波監理審議会は、会長を含む三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 電波監理審議会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 可否同数のときは、会長の決するところによる。