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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第110の4条
第九十九条の九の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第99の9条
(退職後の就職の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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