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電波法
昭和二十五年法律第百三十一号
第99の9条
(退職後の就職の制限)
委員であつた者は、その退職後一年間は、第九十九条の三第三項第三号及び第四号に掲げる職についてはならない。
この条文が引く先
1
引用
電波法
第99の3条
(委員の任命)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電波法
第99の4条
(服務)
引用
電波法
第110の4条
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