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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第24条(基幹放送業務の認定等の特例)

総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第五号、第六号及び第七号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。 2 総務大臣が協会について第九十六条第二項の規定による認定の更新の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「第九十三条第一項第四号及び第五号」とあるのは、「第九十三条第一項第四号」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし