放送法昭和二十五年法律第百三十二号
第93条(認定)
基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 一 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 二 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 三 当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。 四 衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。 五 当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。 ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。 イ 基幹放送事業者 ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者 ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者 六 当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 七 当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。 イ 日本の国籍を有しない人 ロ 外国政府又はその代表者 ハ 外国の法人又は団体 ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が特定役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合((2)及び次項第十一号において「外国人等直接保有議決権割合」という。)とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合(同号ハ及び第百十六条第三項において「外国人等間接保有議決権割合」という。)とを合計した割合が五分の一以上であるもの(ニに該当する場合を除く。) (1) イからハまでに掲げる者 (2) 外国人等直接保有議決権割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体 ヘ この法律又は電波法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ト 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 電波法第七十五条第一項又は第七十六条第四項(第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ヌ 電波法第二十七条の十六第一項又は第六項(第四号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十四第一項に規定する開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 基幹放送の種類 三 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称 四 希望する放送対象地域 五 基幹放送に関し希望する周波数 六 業務開始の予定期日 七 放送事項 八 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要 九 基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称 十 衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置 十一 法人又は団体にあつては、次に掲げる事項 イ 特定役員の氏名又は名称 ロ 外国人等直接保有議決権割合 ハ 地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)の業務の認定を受けようとする場合にあつては、外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合とを合計した割合
3 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。 第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
5 前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。