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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第102条
(認定の失効の記録)
第九十三条第一項の認定がその効力を失つたときは、総務大臣は、当該認定に係る認定記録にその旨を記録しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第93条
(認定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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