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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第97条(放送事項等の変更)

認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 認定基幹放送事業者は、第九十三条第二項第一号、第三号若しくは第十一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、次に掲げる変更については、この限りでない。 一 前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更(第九十三条第二項第八号又は第九号に掲げる事項の変更に限る。)のうち特に軽微なものとして総務省令で定めるもの 二 第九十三条第二項第十一号に掲げる事項の変更であつて、当該変更によつて同条第一項第七号ニ又はホに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの 3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。 一 衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許記録に記録すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。 二 移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許記録に記録すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。 三 前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。