放送法昭和二十五年法律第百三十二号 第192条 第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。