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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第160条(届出)

認定放送持株会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 次のいずれにも該当することとなつたとき(当該認定を受けた際現に次のいずれにも該当する場合を除く。)。 イ 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者を子会社とすること。 ロ 二以上の基幹放送事業者を関係会社とすること。 二 前条第三項第二号から第八号までに掲げる事項に変更(同項第五号から第七号までに掲げる事項にあつては、当該変更によつて同条第二項第五号イ又はロに該当することとなるおそれが少ないものとして総務省令で定めるものを除く。)があつたとき。

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なし