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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第161の2条(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

認定放送持株会社は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。 一 第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況 二 第百六十条第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容 三 その他第百五十九条第二項第五号イ又はロに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項