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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第100条
(業務の廃止)
認定基幹放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
引用
放送法
第84条
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
引用
放送法
第86条
(放送等の休止及び廃止)
引用
放送法
第88条
(放送番組の編集等に関する通則等の適用)
引用
放送法
第89条
(放送の休止及び廃止)
引用
放送法
第105条
(通知)
引用
放送法
第192条
引用
放送法施行規則
第73条
(基幹放送の業務の開始等の届出)
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