HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第88条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)

第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし