放送法昭和二十五年法律第百三十二号 第84条(放送番組の編集等に関する通則等の適用) 第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。