放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第73条(基幹放送の業務の開始等の届出) 法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。 2 法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。 3 法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。