放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第76条(放送事項等の変更)
法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書、事業収支見積書及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
2 前項の事業計画書の様式は別表第七号に、事業収支見積書の様式は別表第八号に、基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力があることを説明した書類の様式は別表第九号にそれぞれ掲げるとおりとする。
3 法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。 一 放送事項のうち補完放送に係る追加、削除又は変更の場合(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る。) 二 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更及び当該電気通信設備の運用(当該電気通信設備を法第百十一条第一項又は第百二十一条第一項(特定地上基幹放送局(法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われる地上基幹放送にあつては、法第百十一条第一項及び第百二十一条第一項)の基準のうち技術基準(法第百十一条第二項及び第百二十一条第二項に係るものに限る。)に適合させ、当該電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故のうち人為によるものを生じさせないようにして行う運用(当該電気通信設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託する場合における委託先にあつては、当該一部を構成する設備に係る運用に限る。)をいう。以下「設備等維持業務」という。)を他人に委託する場合における当該電気通信設備の変更が別表第十八号に該当する場合 三 設備等維持業務の委託先の名称の変更の場合(委託先を変更する場合を除く。)
4 法第九十七条第二項の規定による変更の届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。
5 法第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 変更前の外国人等直接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等直接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)が百分の五未満である場合 変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五未満であるもの 二 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合 外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの 三 変更前の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等直接保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項又は第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録することを拒否している株式がある場合を除く。) 外国人等直接保有議決権割合が減少したもの又は外国人等直接保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等直接保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの 四 変更前の外国人等直接保有議決権割合と外国人等間接保有議決権割合(法第九十三条第一項第七号ホに規定する外国人等間接保有議決権割合をいう。以下この章において同じ。)とを合計した割合(以下この章において「外国人等保有議決権割合」という。)が百分の五未満である場合 変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五未満であるもの 五 変更前の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満である場合 外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が百分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の五以上百分の十五未満であるもの 六 変更前の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上である場合(変更前の外国人等保有議決権割合に関して、法第百十六条第一項若しくは第二項の規定により、株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否している株式がある場合又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合を除く。) 外国人等保有議決権割合が減少したもの又は外国人等保有議決権割合の増加が千分の一未満であつて、変更後の外国人等保有議決権割合が百分の十五以上五分の一未満であるもの
6 前項の規定にかかわらず、認定基幹放送事業者が外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送の業務を行う認定基幹放送事業者にあつては、外国人等直接保有議決権割合)の変更に際して、法第百十六条第一項若しくは第二項の規定により株主名簿に記載し、若しくは記録することを拒否した株式がある場合又は同条第三項の規定により同項に規定する特定外国株主の議決権が制限されている場合は、法第九十七条第二項に規定する変更の届出を要するものとする。
7 法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。 一 総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を免許記録(電波法第十四条の二に規定する免許記録をいう。)に記録すべき国内放送又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。 二 第六十九条の規定により一秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。 三 第六十九条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。 三の二 第六十九条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。 三の三 第六十九条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。 四 混信の除去その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。