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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第121条
(臨時目的放送)
第百十六条から前条までの規定にかかわらず、前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない。
この条文が引く先
1
引用
放送法施行規則
第116条
(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送法施行規則
第76条
(放送事項等の変更)
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