放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第216条(書類の提出等)
法(第五章(第二節第三款を除く。)、第六章、第百四十七条、第百七十五条(放送事業者及び基幹放送局提供事業者に係る部分に限る。)及び第百八十条の規定に限る。)又はこの省令(第四章(第三節の二を除く。)及び第五章の規定に限る。)の規定により総務大臣に提出する書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める方法により提出することができる。 一 申請、請求、届出、報告又は資料の提出(以下「申請等」という。)に係る書類 当該申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする放送(基幹放送局提供事業者にあつては、その基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送)の放送対象地域(当該申請等に係る放送の放送対象地域が全国である場合にあつては、当該放送の業務に用いられる電気通信設備の設置場所。次項において同じ。)又は業務区域(これらの区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次号及び次項において同じ。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の管轄区域)を管轄する総合通信局長を経由して当該申請等を行うこと。 二 第百六十七条の規定による意見書 当該意見書に係る裁定の申請に係る地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。)を行う基幹放送事業者の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して提出すること。
2 前項の規定にかかわらず、法(第九十三条、第九十六条から第九十八条まで、第百十六条の二及び第百七十五条の規定に限る。)又はこの省令(第六十一条、第六十五条、第六十六条、第七十四条、第七十六条から第七十九条まで及び第九十一条の二の規定に限る。)の規定により地上基幹放送及び移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送に限る。)に係る申請等を行う者は、当該規定に定める書類一通及びその写し二通を当該申請等を行い、又は行おうとする放送の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣が写しの提出部数を減じたときは、この限りでない。
3 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
4 前三項の規定は、申請等を行い、又は行おうとする放送が、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を除く。)、衛星基幹放送又は衛星一般放送である場合には、適用しない。