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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第175条(提供条件の説明)

提供条件概要説明は、有料放送役務提供契約の締結又はその媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能に係るものを除く。)について行わなければならない。 一 有料放送事業者に係る次に掲げる事項 イ 氏名又は名称 ロ 苦情及び問合せの連絡先等 二 媒介等業務受託者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合にあつては、その旨及び当該媒介等業務受託者に係る前号イ及びロ(有料放送事業者が当該媒介等業務受託者の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同号ロを除く。)に掲げる事項 三 提供される有料放送の役務の内容(次に掲げる事項を含む。) イ 名称 ロ 提供を受けることができる場所 ハ 災害放送に係る制限がある場合には、その内容 ニ 対象とする受信者層を限定するための制限がある場合には、その内容 ホ ハ及びニに掲げるもののほか、有料放送の役務の利用に関する制限がある場合には、その内容 四 国内受信者に適用される有料放送の役務に関する料金 五 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて国内受信者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容 六 前二号の料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件 七 国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先等(苦情及び問合せの連絡先等と同一である場合にあつては、その旨)及び方法 八 国内受信者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、次に掲げる事項 イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容 ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容 ハ 契約の変更又は解除があつた場合において有料放送の役務の提供のために有料放送事業者又は媒介等業務受託者が貸与した受信設備の返還又は引取りに要する経費を国内受信者が負担する必要があるときは、その内容 ニ イからハまでに掲げるもののほか、契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容 九 有料放送役務提供契約が書面解除を行うことができるものである場合にあつては、書面解除に関する事項 2 有料放送管理事業者が有料放送役務提供契約の締結の媒介等を行う場合における当該媒介等に係る提供条件概要説明については、有料放送事業者に係る前項第一号イ及びロに掲げる事項に代えて、有料放送管理事業者に係る同号イ及びロに掲げる事項について行うことができる。 この場合において、同項第二号中「媒介等業務受託者が」とあるのは「媒介等業務受託者(有料放送管理事業者を除く。)が」と、「有料放送事業者」とあるのは「有料放送管理事業者」とする。 3 第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)に係るものに限る。)は、少なくとも基本説明事項のうち変更をしようとするものについて行わなければならない。 4 第一項の規定にかかわらず、提供条件概要説明(変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)に係るものに限る。)は、通知により、少なくとも次に掲げる事項について行わなければならない。 一 国内受信者から更新しない旨の申出がない限り、次に掲げる定めがある契約が締結されることとなる旨 イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限の定め ロ イの期間の制限に反した場合における違約金の定め 二 前号イの期間及び同号ロの違約金の額 三 国内受信者から更新しない旨の申出を行うための連絡先等及び方法 四 基本説明事項のうち、変更をしようとするもの 5 提供条件概要説明は、説明書面を交付して行わなければならない。 ただし、国内受信者等が、説明書面の交付による方法に代えて、次の各号のいずれかの方法により説明することに了解したときは、これらの方法によることができる。 一 説明事項を記録した電子メールを送信する方法であつて、国内受信者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であつて、当該国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 三 国内受信者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項を電気通信回線を通じて国内受信者等の閲覧に供する方法であつて、次のいずれかに該当するもの イ 説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該国内受信者等に交付するもの ロ 当該ファイルに記録された説明事項を、当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、又は改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて当該国内受信者等がこれを閲覧することができるようにするもの 四 説明事項を記録した磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体を交付する方法 五 ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項を表示する方法 六 電話により説明事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を国内受信者等に交付する場合等に限る。) 6 前各項の提供条件概要説明は、国内受信者等の知識及び経験並びに当該有料放送役務提供契約を締結する目的に照らして、当該国内受信者等に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。 7 前二項の規定は、通知により行う期間制限・違約金付自動更新契約に係る提供条件概要説明には、適用しない。 8 法第百五十条ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該有料放送役務提供契約が、都度契約である場合 二 当該有料放送役務提供契約が、法人契約である場合 三 当該有料放送役務提供契約が変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)であり、かつ、基本説明事項の変更(次のいずれか一以上に該当するものを除く。)が生ずるものでない場合 イ 軽微変更 ロ 有料放送事業者からの申出による変更(料金の値上げその他国内受信者にとつて不利となるものを除く。) ハ 有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更及びこれに伴う台数別料金の変更(国内受信者からの申出によるものに限る。) ニ 視聴する放送番組の変更(変更前の放送番組と変更後の放送番組とが同一の受信設備(有料放送を受信することのできる受信設備の数の変更を伴う場合における当該数の変更後の受信設備を含む。)により受信されるものである場合に限る。)並びにこれに伴う番組別料金及び番組名の変更(国内受信者からの申出によるものに限る。) 四 当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者と新たな有料放送役務提供契約(変更・更新契約を除く。以下この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る。)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、前号に該当する場合 五 当該有料放送役務提供契約が、既に有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「甲契約」という。)を締結している国内受信者が、当該有料放送事業者以外の有料放送事業者と有料放送役務提供契約(以下この号において「乙契約」という。)を締結する場合(当該国内受信者からの申出により締結する場合に限る。)における当該乙契約であり、かつ、当該甲契約を既契約と、当該乙契約を変更・更新契約とみなした場合に、第三号に該当する場合(当該乙契約の締結が、当該甲契約を締結した有料放送事業者又は当該甲契約の締結の媒介等をした有料放送管理事業者等による媒介等を通じてされるものである場合に限る。)