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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第167条(意見書)

法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所 二 法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由 三 協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情) 四 その他参考となる事項

この条文を準用・引用する条文 1