放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第69条(認定の際に指定する周波数の表示)
広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度広帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「広帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定する。 ただし、第八号から第十一号までに掲げる事項についてはテレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合、第十二号に掲げる事項については超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送を行う場合であつて、二以上の者により一の周波数を一定時間ずつ使用するときに限り指定するものとする。 一 中央の周波数 二 伝送方式(広帯域伝送方式又は高度広帯域伝送方式の別) 三 一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。) 四 補完放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の九に規定する補完放送をいう。以下同じ。)の方法(補完放送を行う場合に限る。) 五 スロットの番号 六 搬送波の変調の方式 七 誤り訂正内符号の符号化率 八 一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び一の映像の走査線数 九 一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数 十 一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る。) 十一 一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数 十二 放送時間帯
2 狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第二節に定める狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)又は高度狭帯域伝送方式(デジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式をいう。以下同じ。)(以下「狭帯域伝送方式等」という。)による衛星基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次の各号に掲げる事項を指定する。 ただし、第五号から第八号までに掲げる事項については、テレビジョン放送を行う衛星基幹放送の業務の場合に限り指定するものとする。 一 中央の周波数 二 伝送方式(狭帯域伝送方式又は高度狭帯域伝送方式の別) 三 一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。) 四 補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。) 五 一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び一の映像の走査線数 六 一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数 七 一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第四条第一項の規定により符号化される映像信号に限る。) 八 一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
3 セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項を指定するものとする。 一 中央の周波数 二 三セグメント形式のOFDMフレーム又は一セグメント形式のOFDMフレームの別 三 伝送方式 四 セグメント数又は基準セグメント数 五 搬送波の変調の方式 六 誤り訂正内符号の符号化率
4 セグメント連結伝送方式(デジタル放送の標準方式第四章第二節に定めるセグメント連結伝送方式をいう。)による移動受信用地上基幹放送の業務に係る法第九十四条第一項第三号の規定による周波数の指定に際しては、次に掲げる事項(第七号から第十一号までに掲げる事項にあつては、テレビジョン放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の場合に限る。)を指定するものとする。 一 中央の周波数 二 十三セグメント形式のOFDMフレーム又は一セグメント形式のOFDMフレームの別 三 伝送方式 四 セグメント数又は基準セグメント数 五 搬送波の変調の方式 六 誤り訂正内符号の符号化率 七 補完放送の方法(補完放送を行う場合に限る。) 八 一の映像の符号化される映像信号の走査方式及び一の映像の走査線数 九 一の映像の符号化された映像信号の水平方向の輝度信号の画素数 十 一の映像の符号化された映像信号のフレーム周波数(デジタル放送の標準方式第二十四条の五の規定により符号化される映像信号に限る。) 十一 一の映像の符号化された映像信号の一フレーム当たりの垂直方向の輝度信号の画素数
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 中央の周波数 基幹放送局が放送番組の放送に使用する周波数帯の中央の周波数をいう。 二 スロット 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第一項に規定するスロットをいい、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第一項に規定するスロットをいう。 三 搬送波の変調の方式 次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める方式をいう。 イ 衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十二条第二項に規定する変調の形式、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十九条第二項に規定する変調の形式 ロ 移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の四に規定する四相位相変調又は十六値直交振幅変調、同章第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十九条に規定する四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、十六値直交振幅変調又は六十四値直交振幅変調 四 誤り訂正内符号の符号化率 次のイ又はロに掲げる基幹放送の区分に応じて、当該イ又はロに定める符号化率をいう。 イ 衛星基幹放送 広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第五十三条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率、高度広帯域伝送方式による放送にあつてはデジタル放送の標準方式第六十条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率 ロ 移動受信用地上基幹放送 デジタル放送の標準方式第四章第一節又は第二節に定める放送にあつてはデジタル放送の標準方式第二十四条の九又は第三十二条において準用するデジタル放送の標準方式第十五条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率