放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 第29条(暫定予算の認可申請) 法第七十一条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 2 前三条(第二十六条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。 この場合において、第二十七条第四号(1)中「年度内」とあるのは、「当該期間内」と読み替えるものとする。