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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第60条
法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
放送法
第91条
(基幹放送普及計画)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送法施行規則
第69条
(認定の際に指定する周波数の表示)
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