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放送法施行規則
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第53条
(書面による議決権行使の期限)
準用会社法第七百二十六条第二項に規定する総務省令で定める時は、第五十条第二号の行使の期限とする。
この条文が引く先
1
引用
放送法施行規則
第50条
(放送債券債権者集会の招集の決定事項)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送法施行規則
第69条
(認定の際に指定する周波数の表示)
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