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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第99条(認定記録の変更)

総務大臣は、第九十七条第一項の規定による許可をしたとき、同条第二項若しくは前条第一項の規定による届出があつたとき、第九十七条第三項の規定による指定の変更をしたとき、又は前条第二項若しくは第三項の規定による認可をしたときは、認定記録を変更し、当該認定記録に係る認定基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし