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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第91の4条

法第百十六条の二第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 外国人等直接保有議決権割合又は外国人等保有議決権割合に変更がない場合であつて、別表第六号の注に基づき添付する議決権の総数又は議決権割合に関する事項の様式の内容に変更があつたときにおける当該変更内容(法第九十七条第二項の規定により変更の届出を行つているものを除く。) 二 過去五年以内に法第百三条第二項の規定により認定を取り消さないこととされた認定基幹放送事業者にあつては、法第九十三条第一項第七号ニ又はホに再び該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

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なし