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放送法
昭和二十五年法律第百三十二号
第38条
(委員の兼職禁止)
常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
放送法
第185条
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