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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第185条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。 一 第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。 二 第十八条第二項、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十二項、第二十条の二第一項、第二十一条の二第一項、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第四項若しくは第五項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。 三 第二十条の三第五項又は第二十条の四第七項の規定による命令に違反したとき。 四 第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 1