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放送法昭和二十五年法律第百三十二号

第21の2条(任意的配信業務の方法)

協会は、第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において「任意的配信業務」という。)を行おうとするときは、次に掲げる事項について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 一 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法 二 任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項 三 第二十条第二項第二号の業務にあつては、当該業務に関する料金その他の提供条件に関する事項 四 その他総務省令で定める事項 2 総務大臣は、前項の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をするものとする。 一 第十五条の目的の達成に資するものであること。 二 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法が適正かつ明確に定められていること。 三 任意的配信業務の種類、内容及び実施方法並びに第二十条第二項第二号の業務に関する料金その他の提供条件に関する事項が、第六十四条第一項各号に掲げる者が同項の規定により協会と同条第八項第一号に規定する受信契約を締結しなければならないこととされている趣旨に照らして、不適切なものでないこと。 四 任意的配信業務の実施に過大な費用を要するものでないこと。 五 第二十条第二項第二号の業務にあつては、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 六 第二十条第二項第二号の業務にあつては、利用者(同号に規定する配信について、協会と契約を締結する者をいう。)の利益を不当に害するものでないこと。 3 協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない。 4 協会は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならない。 5 協会は、任意的配信業務を行うに当たつては、第一項の認可を受けた実施基準に基づき、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 6 総務大臣は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、協会に対し、期限を定めて、当該各号に定める勧告をすることができる。 一 第一項の認可を受けた実施基準が第二項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合 その実施基準を変更すべき旨の勧告 二 協会が第三項の規定に違反している場合 第一項の認可を受けた実施基準に従い任意的配信業務を行うべき旨の勧告 7 総務大臣は、協会が前項の勧告に従わなかつたときは、第一項の認可を取り消すことができる。