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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第55の2条(情報提供の方法及び範囲)

法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。 2 法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 協会の組織に関する次に掲げる情報 イ 目的及び業務の概要 ロ 定款 ハ 組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。) ニ 役員に対する報酬及び退職金の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職金の支給の基準 ホ 懲戒処分に関する公表の基準 ヘ 働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進その他の職場環境の整備改善に関する情報 ト その他協会の組織に関する基礎的な情報 二 協会の業務に関する次に掲げる情報 イ 収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料及び収支の見通しの算定根拠その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画 ロ 法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書その他の業務に関する報告書の内容 ハ 番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項 ニ 放送番組に関する世論調査の結果及び研究の成果 ホ 放送技術の研究の成果 ヘ 法第二十一条の二第一項の実施基準(任意的配信業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第五項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件 ト 法第六十四条第八項第二号に規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報 チ 法第二十一条第二項及び第二十三条第一項の業務の委託の基準その他の業務の委託に関する定め リ 協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況 ヌ 経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、任意的配信業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料 ル 法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況 ヲ 法人文書(協会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報 ワ 情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況 カ 個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報 ヨ その他協会の業務に関する基礎的な情報 三 協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程その他の協会の財務に関する基礎的な情報 四 協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報 イ 法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報 ロ 監査委員会及び会計監査人の意見 ハ 監査委員会及び会計監査人の監査又は調査の結果 ニ 協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分 ホ 連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書 ヘ その他協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する基礎的な情報 五 法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イからホまで及びワに掲げるもの) イ 当該法人の名称、目的及び業務の概要 ロ 当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。) ハ 協会の当該法人に対する出資額及び出資比率、協会及びその子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率並びに当該法人の協会への配当金 ニ 当該法人の業務と協会の業務の関係及び協会との取引の概要 ホ 当該法人の取締役等であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の氏名及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員又は職員であつた者の氏名及び役職並びに当該法人の職員のうち協会の役員又は職員であつた者の数 ヘ 当該法人の取締役等に対する報酬及び退職金の支給の基準 ト 当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準 チ 当該法人の事業計画その他の業務に関する計画 リ 当該法人の業務報告書その他の業務に関する報告書の内容 ヌ 当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め及び当該体制の運用状況 ル 当該法人の財務諸表その他の財務に関する書類の内容 ヲ 当該法人の財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書 ワ その他当該法人に関する基礎的な情報