放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
第14の14条(実施基準の記載事項)
法第二十一条の二第一項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 任意的配信業務(法第二十一条の二第一項に規定する任意的配信業務をいう。以下同じ。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項 二 任意的配信業務の経理に関する次の事項 イ 第三十二条各項の規定による任意的配信業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法 ロ 任意的配信業務の実施に要する費用の開示方法 ハ 区分経理の実施の適正を確保するための措置 ニ その他任意的配信業務の経理に関し必要な事項 三 法第二十一条の二第五項の実施計画の実施の状況に関する事項 四 その他任意的配信業務に関し必要な事項