放送法昭和二十五年法律第百三十二号
第116の4条(特定放送番組同一化実施方針の認定)
指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下この款において同じ。)と共同して、特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送の放送時間の全部又は一部について、当該二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすための措置を講じつつ、同一の放送番組の放送を同時に行うことをいう。ただし、放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超えるものに限る。以下この条及び第百十六条の六において同じ。)の実施に関する方針(以下この条及び次条において「特定放送番組同一化実施方針」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 特定放送番組同一化実施方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送の区分及び当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域 二 地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第二号において同じ。)の内容 三 その他総務省令で定める事項
3 総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その特定放送番組同一化実施方針が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が次のいずれにも適合すること。 イ 当該放送対象地域が相互に重複しないこと。 ロ 当該放送対象地域のいずれか又は全てが指定放送対象地域であること。 ハ 当該放送対象地域の自然的経済的社会的文化的諸事情が相互に相当程度共通していると認められること。 ニ 当該放送対象地域の数が総務省令で定める数を超えないこと。 二 地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。
4 総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る特定放送番組同一化実施方針を提出した国内基幹放送事業者の氏名又は名称その他総務省令で定める事項を公表するものとする。