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放送法施行規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

第91の9条(認定の通知)

総務大臣は、法第百十六条の四第一項の認定をしたときは、当該認定に係る国内基幹放送事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。法第百十六条の五第一項の変更の認定をしたときも、同様とする。

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なし