生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号 第14条(住宅扶助) 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 一 住居 二 補修その他住宅の維持のために必要なもの