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生活保護法施行令昭和二十五年政令第百四十八号

第3条(保護の方法の特例)

法第三十七条の二に規定する被保護者(同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。)が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は、同表の上欄に掲げる費用の額に相当する金銭について、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 支払うべき費用であつて政令で定めるもの 政令で定める者 法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるもの 当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者 法第三十一条第三項の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金の償還に係るもの 当該被保護者に対し当該貸付金に係る債権を有する者 法第三十二条第二項に規定する教育扶助のための保護金品により支払うべき費用であつて、被保護者の通学する学校を設置する者が徴収するもの 当該被保護者の通学する学校を設置する者 法第三十三条第四項の規定により交付する保護金品 当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者 法第三十七条の二に規定する介護保険料 当該被保護者を被保険者とする市町村及び特別区