生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号 第32条(教育扶助の方法) 教育扶助は、金銭給付によつて行うものとする。 但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 2 教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。