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生活保護法
昭和二十五年法律第百四十四号
第55の2条
(医療保護施設への準用)
第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。
この条文が引く先
2
準用
生活保護法
第52条
(診療方針及び診療報酬)
準用
生活保護法
第53条
(医療費の審査及び支払)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
生活保護法施行令
第5条
(医療に関する審査機関)
準用
生活保護法施行規則
第17条
(診療報酬の請求及び支払)
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